「常識で判断 疑問なら無罪」 裁判員へ「法廷の心得」(朝日新聞)
>2年後に導入が迫った裁判員制度で、裁判官が裁判員に刑事裁判の鉄則を説く「基本講座」(説示)のガイドライン案が決まった。裁判員が判断するうえで最低限必要な考え方の枠組みをわかりやすく示す。裁判員制度に関する規則を作る最高裁の委員会の準備会が10日、まとめた。5月の委員会で正式に示される。
「被告人が有罪か無罪かは、法廷に提出された証拠だけに基づいて判断しなければいけません。新聞やテレビなどで見たり聞いたりしたことは、証拠ではありません。ですから、そうした情報に基づいて判断してはいけないのです。 」
「裁判では、不確かなことで人を処罰することは許されませんから、証拠を検討した結果、常識に従って判断し、被告人が起訴状に書かれている罪を犯したことは間違いないと考えられる場合に、有罪とすることになります。逆に、常識に従って判断し、有罪とすることについて疑問があるときは、無罪としなければなりません。 」
とはいえ、だ。
裁判員制度は「刑事事件」における傷害致死、殺人事件などに適用される、市民の「健全な社会常識」を反映されるために導入される裁判員制度であるが、裁判員はやりたくない、というのが正直なところ。
人を裁くには、法に則った極めて論理的で冷静な判断が要求されるのではないか?そういうものに不慣れな一般人が人を裁くことには甚だ不安がつきまとうのであります。
決まったことだから仕方ないが。